自家用車を運転する場合に必須となる運転免許
日本で自動車専用道路を走る自家用車を運転するためには、自動車教習所に入学して、国家資格の運転免許を取得する必要があります。私達が18歳以上で取得できる運転免許には、第一種と第二種の2つが存在し、家庭や会社の自動車を運転する場合は、第一種を取得します。その第一種にも、普通免許、中型及び大型免許などの種類がありますが、普通免許を取得していれば、大型車と中型車及び、自動二輪車を除いた車両を運転できるようになります。
普通免許で運転できる種類の車両には、普通自動車の他、小型特殊車並びに原動機付自転車が含まれます。小型特殊自動車は小型特殊免許が、原付バイクなどの原動機付自転車は原動機付免許が必要ですが、普通免許を取得した時点で、小型特殊車と原付バイクも運転できるようになります。
普通免許を取得する流れ
普通免許を取得するには、自動車教習所に数カ月間通って、運転に最低限必要な技術を身につけるための実技講習を一定時間受けます。一定時間の講習が終了した後に行われる、路上での技術を確認するための卒業検定に合格すると、卒業証明書が発行されます。発行された卒業証明書を持参した上で、全国各地にある運転免許試験場で行われる技能検定が免除され、学科試験が行われます。学科試験に合格した上で視力検査などの適性検査を通過して初めて、普通免許が交付されます。
なお、小型特殊自動車と原動機付自転車を運転するための運転免許は、学科試験のみで取得できます。ただし、教習所で行われる実技講習において、原付バイクなどの運転方法について講習を受けられます。